四国地方整備局管轄内の建設業BCPについての注意点
四国地方内の各県で独自に実施されている建設業BCPは、国土交通省四国地方整備局認定(四国建設業BCP等審査会)とは別の認定制度です。
但し、四国地方整備局での認定期間中は同じ扱いとして、継続更新を受け付ける県もありますので、四国地方の各県で申請される場合は申請先にご確認下さい。
(各県にて独自に認定制度を実施している場合、継続更新認定の期間が異なりますので、申請先にご確認の上、手続きをして下さい)
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四国建設業BCP等審査会 災害時の事業継続力認定
申込期間 日にちの確定は、四国建設業BCP等審査会ホームページで告示
※四国建設業BCP等審査会で認定済の建設会社は、認定の有効期間内は「災害時の基礎的な事業継続力を備えている建設会社」として認定されているとみなされます。
<継続について>
既に「災害時の基礎的な事業継続力を備えている建設会社」
として認定証の交付を受けている建設会社の継続更新については、全て認定審査の対象とされます。
以下の場合は「継続更新」の申込対象となります。
○新規認定後、継続更新の申込をせずに失効した場合。
○継続更新の申込の際に、非認定となり失効した場合の再度の認定申込の場合。
○吸収合併で、消滅する会社の権利義務の全部を継承し、存続会社となった場合
○事業譲渡を受けた場合。
(吸収合併又は事業譲渡が行われた日を基準に、その直近の申込期間に申込を行うこと)
<県別> | <認定年度推移> |
(参考)
2023年3月時点の認定企業は123社
非認定の建設会社について
非認定となる主な理由は、以下の事項について具体的な取組等が確認できず、
災害時における事業継続の実効性が確認できなかったということです。
・事業継続計画に対する理解が不十分であった。
・会社全体での事業継続計画に対する取り組みが認められなかった。
・事業継続計画全般に関する理解が不十分であった。
訓練計画や課題改善等は、更新の際に必要です。
上記以外にも事業継続の実効性を確認できない場合は非認定となりますのでご注意ください。
数カ月後に更新を控え、お困りの際はご相談下さい>>>
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